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医療費控除 みなさんは医療費控除って知ってますか?はっきり言って管理人もなんとなく意味は理解していたつもりでしたが、「じゃ、他人に説明しろ」と言われると、「多分」とか「おそらく」という言葉が数えられないほど出てきます(理解してないじゃん!)。そこで、これを機会に調べたので、今度はちゃんと説明できると思います。 まず、控除とは、一定の要件に該当することにより、所得または、税額から引くことができる金額のことを言います。つまり、医療費控除とは、自分自身や家族のために医療費を年間10万円以上払ったとき、確定申告すると一定の金額の所得控除を受けることができる制度となります。保険金などの補填があった場合は、それを除いた額が10万円を超えることが条件。また、所得金額の5%を超えた場合でも適用されます。 医療費控除に必要な書類は、確定申告書と、診療費・薬代・入院費・通院費用・医療用器具の購入・などの領収書・レシートです。特に領収書または、レシートがないと申請できません。対象医療費は医療費控除の対象となる医療費をさんこうにするか、最寄の税務署または、市町村民税取扱い課などで尋ねてみましょう。 医療費控除は最寄の税務署で申請します。期限は、今年の分は、次の年の2月16日から3月15日までに申告するのが基本ですが、申告は、5年前のものまで可能です。時間のある方は「国税庁ホームページ」を参考にしてもいいでしょう。また、インターネットでも確定申告の作成は可能です。 *注意:この情報は平成18年1月の情報です。* どれくらい戻るのか 還付金の計算方法は、 還付金 = (医療費 - 保険金などで補填される金額 - 10万円 ) × 税率 となります。このときの税率は下の表を見てください。
たとえば、自分の所得が700万円で、自分の通院費に10万円、妻の出産費が40万円、父の入院費が50万円かかり、出産の一時金で30万円、入院給付金で20万円受け取ったとすると、医療費の合計が100万円、保険金などの合計が50万円なので、 (100万円 - 50万円 -10万円) × 税率20% = 8万円となり、戻ってくる金額、つまり、還付金は8万円となります。 *注意1.支払った医療費―保険金等から課税所得200万円以下はその金額の5%控除後、その他は10万円控除後の10%〜30%が還付金額となります。 控除の対象外 控除の対象外になる物として、美容整形費用や入院時の特別室差額ベッドなどは対象外となる(治療のため仕方なく使用する場合は控除される)。また、基本的に遠視や乱視、近視などのメガネやコンタクトレンズも控除の対象にはならない。健康維持の針、お灸やマッサージ、風邪予防のうがい薬なども控除の対象にはならない。あくまで治療上やむなくなどの時のみに控除される。つまり、治療は○ 予防は× 美容も×です。医師の指示によるものは○。また、保険がきかなくても治療なら○になることもあります。しかし、当たり前ですが、ぜいたく品は×です。 詳しくは、税務署に尋ねてみましょう。 |
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